石綿ばく露防止対策
平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行! |
石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い、解体工事に従事する労働者の石綿のばく露による健康障害の発生が懸念されます。
石綿含有製品のうち建材、摩擦材及び接着剤については、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、「石綿障害予防規則」を制定し、平成17年7月1日より施行されることになりました。
この中で、石綿を含む建築物の解体・改修工事等の作業に労働者を就かせるに当たっては、石綿の有害性、作業の方法、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法等についての特別の教育を行うことが事業者に義務付けられております。
石綿は有害性が非常に高い為、ばく露防止の為に、防護服・呼吸用保護具等を正しくご使用いただくことで作業者の身を守ることができます。 |
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石綿作業レベル別の保護服(推奨品) |
レベル1 |
著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露対策が必要なレベル |
<作業の種類>
石綿含有吹付け材の 除去作業 |
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レベル2 |
比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル |
<作業の種類>
石綿を含有する保温材、
断熱材、耐火被覆材などの 除去作業 |
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レベル3 |
発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル |
<作業の種類>
レベル1、レベル2
以外の石綿含有建材
(例えば成形板など) の除去作業 |
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呼吸用保護具 |
その他の保護具 |
■電動ファン付マスク(JIS T 8157) レベル1/レベル2 |
■保護メガネ(JIS T 8147) レベル2/レベル3
※半面防じんマスク使用時に御使用下さい |
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■全面形防じんマスク (国家検定合格品)レベル1/レベル2 |
■ニトリルラテックス化学防護手袋 レベル1/レベル2 |
■プレッシャデマンド形エアラインマスク (JIS T 8153)レベル1/レベル2 |
■ビニール手袋 レベル3 |
■プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク (JIS T 8153)レベル1/レベル2 |
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■半面形防じんマスク (国家検定合格品)区分RL3又はRS3 レベル2/レベル3 |
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